事務所通信2月号
旧暦の新年を迎え、春の気配を感じられる季節になりましたね。
事務所通信2月号をお送りします。
■確定申告について
2023年提出分の確定申告期間は、2023年2月16日(木)から3月15日(水)までです。
2022年提出分の確定申告は、新型コロナウイルス感染症の影響で申告期限が1ヶ月延長されましたが、2023年提出分の確定申告の延長措置は2023年2月現時点では発表はありません。
しかし、依然として収まる気配を見せないコロナ感染症による感染状況を踏まえ、国税庁は、延長制度を設けていますが、手続きについては変更されています。
「期限までに申告・納付等をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。」
昨年は、確定申告書の右上に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すれば延長が認められましたが、2023年は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の申請が必要となる点について、注意が必要です。
(参考:国税庁ホームページ 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」)
■個人事業者の節税方法
ポイントは青色申告にしましょう!!という事です。
青色申告で確定申告を行うことによって以下の多くのメリットがあります。
(1)万が一、赤字になってしまった場合、翌年以降3年間繰り越す事ができる!
(2)万が一、赤字になってしまった場合、前年に支払った税金を取戻す事ができる!
(3)30万円未満の資産を購入した場合、全額を経費にできる!
(4)青色申告特別控除を活用できる!
(5)家族に支払った給与を経費にできる!
(6)家事関連費を経費にできる!
(7)資産を購入した場合の減価償却による必要経費額を増額できる!
上記の内容については、弊社のホームページで詳しく説明しています。
個人事業者の方はぜひお読みください。
個人事業者の節税方法(確定申告のポイント その1)
個人事業者の節税方法(確定申告のポイント その2)
(いずれもクリックするとページが開きます)
■事務所通信2月号です。
(上記をクリックしてご覧ください)
トピックとしては・・・
◆令和4年分の所得税 確定申告書の様式が変更に
◆人件費の確認を今年度から始まる賃上げ促進税制
◆注目される給与のデジタル払い解禁
◆パート労働者党の雇用状況と正社員転換制度の導入状況
「今年度から始まる賃上げ促進税制」について
物価が上昇を続ける中で、賃上げの行方が注目されています。
賃上げを促す意味でも、賃上げ促進税制が改正になります。
雇用者全体の給与総額を前年度から1.5%以上増加させた場合、最大で人件費増加額の40%を法人税(個人事業の場合は所得税)から控除できるという制度です。(中小事業者の場合)
※この制度は「青色申告」である事が必要です。
しかし、2月12日の日経新聞で「中小賃上げ、横ばいどまり」との記事もありました。
たしかに、為替や金利上昇の影響もあり企業の賃上げへの意欲もそがれていると思われます。
(金利上昇による企業へのアンケート 帝国タイムス2月5日号)
当たり前ですが、業種により影響感の差が顕著ですね。
今後の金利、為替動向が気になります。
最後のページに2月の事務的な備忘録の記載があるので、漏れなく対応いただく参考にしてください。
2023年2月24日