交際費-5,000円以下の飲食費-
平成18年度の税制改正で、
交際費等の「損金」不算入制度について、1人あたり5,000円以下の飲食費を交際費から除くとする措置が設けられました。
この措置は、平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
現在、交際費の支出額の10%が「税務上の経費」に算入できない制度※です。
交際費が300万円かかっていたとすれば、30万円が税額計算上の「損金」にならない計算です。交際費の損金不算入制度といいます。
(損金についての解説は、こちらをご覧下さい。)
ちなみに、決算書上では、「経費」には、なります。
税額計算上(課税所得を計算する上で)の、別表で、損金不算入となります。
通常、金融機関や取引先に対して見せる財務資料は決算書ですね。
決算書では、見た目を良く見せたいので利益額は大きい方が良いですが、
交際費の損金不算入制度は、決算書上では「経費」になります。
しかし、少ない方が良い課税所得に、交際費の10%が「損金」にはならず、加算される。というものです。
今回の改正では、1人あたり5,000円以下の飲食費については、全額、税務上の経費になるという措置です。
この適用を受けるにあたって注意が必要です。
1)社外の者と行った飲食である事。(社内の者と行った飲食でも交際費に該当する場合があります。
例、2次会など)
2)1人あたりの金額が5,000円以下である事。
の条件がありますから、上記2点を記録証明する必要があります。
実務上では、領収書の片隅に接待相手の氏名を記載することで、証明する必要があります。
(別途、帳簿の作成の必要があるという意見もありますが、先日、出席した税務当局の研修では、領収書の片隅に同行者の肩書き、氏名の記載があれば良いという内容でした。)
また、この措置は、あくまでも販売促進や事業円滑化という趣旨で設けられた制度です。
○飲食と限定されていますので贈答などは除かれます。
○ゴルフ接待に伴う飲食については、飲食費だけを分けて計上する事は出来ません。
※資本金1億円以下の会社の場合
1事業年度(12ヶ月)につき、〔400万円以下の金額の10%+400万円を超える部分〕が損金不算入になります。
この制度は、私達にとっても説明が簡単で、社長さんにも比較的、スンナリご理解いただいており、認知度は高いと思います。
飲食店さんでは、この制度を活用し、1人4,800円のセットメニューなどを展開されては、いかがでしょうか?
2006年9月13日