中古車購入で節税対策(車好きな社長必見!!)
最近、国際競争力を高めるため、企業の体力を下支えする為の措置が取られているます。
今回、記載する減価償却の内容についても同じく、資産に投資した場合の税負担の軽減が大きくなっています。
さて、内容についてですが、定率法の償却率が大きくなりました。
償却率とは、資産に応じてそれぞれ「耐用年数」が定められており、その耐用年数に応じた償却率で経費化(償却)できるのです。
平成19年4月1日以後に事業の用に供した資産に対して、今回の改正の内容が適用されます。
具体例で説明します。
「改正前」
耐用年数4年の資産だと、償却率は、0.438になります。
取得価額100万円の資産を取得した場合の減価償却費は、
100万円×0.438=438,000円です。
「改正後」
同じく耐用年数4年の資産だと、償却率は、0.625になります。
取得価額100万円の資産を取得した場合の減価償却費は、
100万円×0.625=625,000円です。
同じ金額の資産を購入しても、187,000円経費化できる部分が増えました。
購入年度の償却費は増えます。
しかし、2年目以降は、未償却残高に償却率を乗じて減価償却費を計算するので、資産購入後の期間が経過するほど経費化できる金額は減っていきますので、ご注意下さい。
この改正で驚くのが、耐用年数2年の資産の償却率は、「1.00」である事です。
つまり、100%!!
ちなみに、乗用車の耐用年数は6年なのですが、4年経過している中古車(いわゆる4年おちの車。)の耐用年数は2年になります。
100万円の中古車を買った場合、全額が経費になるのです!
ただし、ご注意ください。
減価償却費として経費にできる金額は、購入してからの期間です。
事業年度の途中で購入した場合は、事業年度の残りの期間で案分されます。
具体例
事業年度 1月から12月の法人
7月に300万円で4年落ちの普通乗用車を購入した場合の減価償却費は?
その事業年度で使用している期間が6カ月なので、
300万円×100%×6/12=150万円
となってしまいます。
早め早めの判断が必要ですね。
どうぞ、ご活用を。
この活用に効果は色々ありますので、次回に記載します。(←ここをクリックすると開きます)
また、個人事業者の方も、この方法は活用できます。
個人事業者の確定申告のポイント1とポイント2を記載していますので、こちらもご参照下さい。
(注意!!)
平成23年4月1日移行取得のものから、減価償却の償却率が改正されますのでご注意ください!!
(平成23年税制改正大綱より)
おそらく、平成23年4月1日を含む事業年度については、従前の償却率のままで計算できる経過措置が取られると思われます。
しかし、その事業年度以後に取得するものについては、新償却率となるのでご注意ください。
ちなみに、改正後も、4年落ちの中古資産に償却率は100%となります。
したがって、内容については相違はありません。
2007年8月23日