株券の発行2
今回は、会社の株券発行の中でも、実務処理についてお話します。
前回は株券発行について、正反対のルールが会社法で決まったことは話しました。
このことが、実務上どのようなことになってしまったかというと、法務局の登記事項証明書(会社の登記簿のことです)に、法務局の職権で「当会社の株式については、株券を発行する」という記載が、勝手にされてしまっているのです。
これにより今まで発行するはずの株券を発行していなかった会社は、事実と異なる記録が、公になってしまうこととなっています。
とは言っても、実際には“株券の交付を株主が請求したときに会社は発行しなければならない”という規定もあるため、慌てて株券を発行する必要もありません。
しかし、これからも株券を発行しないのであれば、いっそのこと、登記簿を変更(株券発行の廃止)してしまうのが、さっぱりしていいのではないかと私は考えています。
会社法の施行により、定款のさまざまな点を変更することと同時にすることができますので、会社法対応の定款に作り直すことを考えている方は、お気軽にご相談をください。
2006年10月16日