育児休業中の補償~育児休業給付金~
今日の日経の1面で、育児休業中の賃金について、「雇用保険で最大7割補償」という記事が掲載されていました。
現在、雇用保険には「育児休業給付金(補足※1)」があり、育児休暇をとる人は原則4割の賃金が補償されています。
(補足※1 基本給付金は3割、復帰金が後から1割支給されるためで、あわせて育児休業基本給付金と呼んでいます。)
雇用保険で行っている(※2)育児休業給付は、被保険者が1歳未満(例外的に1歳6ヶ月に延長可能)の子を養育するために育児休業を取得した場合に、受給を受けることができるものです。
(※2 ちなみに社会保険の健康保険では、出産手当金が産休前の月額賃金の6割を出産前42日分、出産後56日分あります。)
しかし、在籍企業からの経済支援などがない限り、育児休業給付金だけでは、実質の収入は減ってしまう為に、出産をためらっている方も多いと思います。
これが、少子化の一因であるとも考えられています。
今回、厚生労働省が検討している新たな支援制度は、企業が育休をとる社員へ、経済支援をした場合に、「育児休業給付金」に加えて、新制度により新たな助成を行おうというものです。
この新たな助成は、雇用保険から企業への助成です。
現行の「育児休業基本給付金」は、被保険者の月額給与(育休前賃金)の4割を補償していますが、これに加えて、残りの部分につき、大企業にはその半分を、中小企業には2/3を助成するとの事です。
この制度により中小企業では「育児休業基本給付金」に加えて、残りの6割部分につき最大2/3、つまりプラス4割、企業側(中小企業)としては、実質2割の負担をすることで、被保険者の方は育休前の賃金と同額の収入を確保できます。
言い方を代えると、企業側では、2割を負担することで、有能な若手女性従業員さんが、育休後も復帰して気持ちよく働けるという意味で、確保できるのではないかと思われます。詳細は明らかになっていないため、断言できませんが。
日経では、月給30万円のケースが例として掲載されていました。
中小企業を例に取り、付け加えます。「育児休業基本給付金」により、4割の12万円が被保険者に支給されます。
企業が、残り6割の18万円を従業員さんに支給することにより、企業は雇用保険から最大18万円の2/3の12万円の助成金を受けとれます。
従って、企業の実質負担は差額(18万円-12万円)の6万円になります。
という事は、中小企業の場合は、最大8割が補償されるのではないかと考えていますが、詳細は今後、明らかになってくると思いますので、順次、ブログに記載していきたいと思っています。
しかし、今回のポイントはあくまでも働いていない女性従業員に対し、賃金の支払いをする必要があることは忘れてはいけません。
これについては、事業主は福利厚生の一環として前向きに考えて、そしてアピールすることをする必要があります。
すでに、健康保険や厚生年金(いわゆる社会保険料)は、休職している期間は免除されますので、これと組み合わせると、一層育児休暇が取りやすくなったわけですから、積極的に導入について検討してみるのもいいのではないでしょうか。
2006年10月17日