高額療養費の所得境界線-健康保険法の改正4-
前回に続き、高額療養費の改正について、ポイントをお話します。
前回のブログで、高額療養費の所得境界線が53万円以上になります。(今までは56万円以上)
高額療養費の額は、
毎月の社会保険料等級の額が53万円以上の人→自己負担額が15万円を超えた分を支給
毎月の社会保険料等級の額が53万円未満の人→自己負担額が8万円を超えた分を支給
と差が出てしまうので、注意が必要です。と記載しました。
そして、今回の支給金の改正についてのポイントは、
「従来(平成18年9月)までは所得境界線が56万円であったため、53万円の社会保険等級である方々は知らない間に平成18年10月より自己負担額15万円のグループに編入させられていること。」ということなのです。
高額療養費自体をあまり国が宣伝しないため、知らないのも問題なのですが、高額療養費の境界線を考えて、給与額を53万円までに設定していた会社もあります。
賢いですね。
あまり知られていない改正ですが、給与の見直しや、社会保険料等級の変更、生命保険(特に医療保険)も含めて、考える必要があります。
ちなみに高額療養費や、前回の埋葬料も、やはり自分から請求しないと、国は支給してくれませんので忘れないでください。
社会保険労務士 日高徹
2006年10月25日