従業員が退職する際の手続きのポイント
今回は、従業員が辞める際に発行する離職票のポイントをお話します。
失業保険は、労使共に保険料を毎月の給与や賞与から納付して、6ヶ月以上納付した労働者が退職後、求職するにあたり退職前賃金の半分程度の失業保険金を就職期間に対応して、3か月分から1年分もらうことができる制度です。
そして退職理由により、失業保険が“すぐに”もらうことができたり、“3カ月待ってから”もらうことができたりと、受給開始時期が変わります。
退職理由は大きく分けて2つあり、自己都合と会社都合です。
会社都合はリストラや、クビが一般的で、会社の都合ですから労働者は困っているわけですから失業保険を“すぐに”もらうことができます。
自己都合は勝手に辞めたわけですから“3ヶ月程度待機してから”もらうことになります。
失業保険が早くもらえるよう、労働者との話合いによって、自己都合退職を会社都合にする事業主もあります。
本人のことを思い、良かれと思って退職理由変更をしているのですが、私はこれを避けるように進言しています。
なぜならば、労働基準法では、会社都合退職にすると「解雇予告手当」という30日分給与の追加払いをする必要があります。
以前、顧問先の会社さんでこのような事がありました!
わざわざ退職理由を会社都合に変更した事業主に対して、後日一転して労働基準監督署へ手当てを追加払いしてくれと請求されたことがあります。
ということで退職理由の変更は虚偽の証明にもなりますから、ありのままに正しく作成しましょう。
当然ですが会社側から会社都合退職を自己都合退職にすることはいけませんよ。
社会保険労務士 日高徹
2006年11月10日