株式の権利の分離!?
今回は、「株式の権利の分離」に関して、ポイントをお話します。
前回、前々回と、株式についている権利は2通りある話をしました。
普通の株式はこの2つの権利を同時に持っています。
しかし、議決権を行使する権利がなく、配当のみを受けることができる株式を発行することもできます。
つまり一方の権利を持たない株式を発行することができます。
その代わりに普通の株式に与えられる配当よりも若干の上乗せがあったりします。
その逆に配当が無く、議決権のみ行使できる株式を私は聞いたことはないです。これはその株主にとって、メリットが無いことだからと考えられます。
議決権を行使して会社をどんなに良くしても、配当が無いのであれば投資をする人がいないのは当たり前であり、もし配当が欲しくなければ放棄すればよいだけですから。
ちなみに「株式」と「株券」は似ていますが意味が全く違います。
「株式」は前出のように、株主の持っている権利自体のことです。
「株券」はその権利を表すための書類です。そのため燃えてしまうこともありますし、盗られることもあります。
会社法が改正されたことに関連して、これからは公開会社(新聞に載っている上場企業のこと)では電子株式という紙ベースの書類を取りやめることにより株券が無くなっています。
また、私が担当する中小企業の顧客では、株券の発行はしないが、権利のみをきちんと残しておくような定款を作成しておくようにしています。
行政書士 小松原励
2006年12月4日