ふるさと納税を活用した住民税の節税
9月5日(水)の日本経済新聞に「ふるさと納税で寄付金優遇税制を拡充」という記事が掲載されていました。
平成19年の6月から住民税が上がりましたね。
具体的には、平成19年支払いの住民税が上がり、その分平成19年の所得税が下がり、建前上は税負担は変わらないということになっていますが、実は実質増税です。
(これについては、今回の記事の趣旨から外れるので、別の機会に書きたいと思います。)
今年の住民税の納付書が送られてきて驚かれた方も多いと思います。
弊社にも住民税の節税の方法はないの?というお問い合わせを多く頂きました。
住民税の節税については、こちらのブログで記載しています。
今回の日経の記事では、居住地以外の自治体(故郷)に寄付をした場合、その寄付金額は住民税の納税とみなして、本来支払うべき住民税額から差し引いていいですよ。というものです。
当然ですが、地方から出てきている方が多い東京都は大反対しています。
政治不安が多くなっているこの頃、納税は国民の義務ですが、キチンと自分が支払った金額が使用されていないと納める気も失せてしまいます。社会保険などもそうだと思います。
であれば、使途を政府任せにせず、自分の意思で寄付をするのもひとつの考え方だと思います。
ちなみに、法人の場合、「指定寄付金」に該当する相手先に寄付をした場合、全額が経費(損金※1)になります。
個人の場合、「寄付金控除」という所得控除※2に該当します。
今回の「ふるさと納税」は寄付をした金額(現状では、寄付をした金額―5千円となる模様です。)の分、税金が減ります。
ふるさと納税以外の場合は、上記の法人の場合と個人の場合は、法人の場合では寄付金(指定寄付金)は経費(損金)になります。個人の場合は、所得控除になります。
寄付をした金額分の税金が減るわけではありませんが、どうせ支払うならば、自分の想いの通ったところ、使用使途の明らかなところに寄付をするのもひとつの方法だと思います。
法人の寄付の具体的取り扱い、個人の寄付の具体的取り扱いをお知りになりたい方は顧問税理士にお問い合わせいただくか、弊社までお問い合わせ下さい。
※1、個人の所得控除についての解説はこちらのブログをご覧下さい。
※2、法人の損金についての解説はこちらのブログをご覧下さい。
2007年9月6日