扶養家族って?
毎年、年末になるとパートの方が「扶養からはずれてしまうので勤務時間を調整したい」というお話をされるのを経営者の方やパートさんご本人からよく伺います。
その扶養適用の基準には「税務上の扶養」と「社会保険上の扶養」の両方があるのをご存知でしょうか?
税務上の扶養には「年間の所得が38万円以下」であることが要件になっています。
所得というのは、収入ではありません。
よく、年収○○千万円といいますが、これは、「収入」であって、「所得」ではありません。
個人事業主で考えると分かりやすいでしょう。
個人事業の売上(収入)から経費を引いた後の金額が、事業所得になります。
さて、給与所得者(サラリーマン・パートなど)の必要経費って何でしょうか?
仕事をする、仕事に行くために、支出をするものはあります。洋服や靴、散髪代など皆さん支出をしています。
サラリーマン全員が、この経費を計算するのは大変なので、国が一定の経費率を認めています。
それを「給与所得控除額」(私は、サラリーマンの概算経費です、とお伝えしています)といいます。
この「給与所得控除額」は、収入額に応じて増えていきます。
さて、「給与所得控除額」の最低金額は65万円です。
それとは別に、所得税を計算する上で、「基礎控除」という、全員に認められている金額が、38万円あります。
従って、合算して「給与所得控除最低額65万円 +基礎控除38万円 =103万円」 となります。
よく言われる、年間給与額が103万円を超えると扶養家族になれない、という話の根拠はここにある訳です。
もし、奥さんがパートをしており、扶養家族から外れた場合、ご主人の所得税の計算の際、配偶者控除が受けられなくなります。
(配偶者以外の場合は、扶養控除。意味合いも金額も同じです。)
さて一方社会保険の方はどうでしょう?
こちらは所得ではなく「収入」で判断されます。年間の収入が130万円を超えると社会保険の扶養の対象から外れてしまいます。
助成の社会進出を、税制、社会保険制度が阻んでいるといわれる一因と見られています。
家計への影響と職場への影響、また働き甲斐などを考えると、現在の制度は正解とは言いにくいですね。どうせワークシェアリングを推奨するなら、国の方でこの辺の問題も考慮して欲しいものです。
2008年2月28日