会社設立時の注意点!!(資本金の考え方)
会社を設立するとき、会社の資本金額をどのように決めますか?
実は、「なんとなく決めた。」という方がとっても多いのです。
なぜ、このようなことを書くかというと、会社設立した時の資本金額はもちろん、その後に変更した場合の履歴もずーっと残ってしまうからです。
会社設立時の資本金額が少なすぎた(または多すぎた)ために、会社設立後も足かせになってしまうケースがとても多くあるからです。
会社の戸籍である登記簿謄本(とうきぼとうほん)の「履歴事項証明」には、設立時からの会社の組織設計図の経緯がすべて掲載されます。
設立日はもちろん、設立時の資本金額、設立時の役員構成、設立時の事業目的などすべてがずーっと残ります。あとから変更しても、その履歴はずーっと残るのです。
したがって、、、
「とりあえず」資本金額はこのくらいで、という決め方ではいけないと思うのです。
会社が成長するときに不利に働いてしまいます。
○大企業(取引に際しての基準をもっている会社)と取引を開始するとき
○資金調達をするとき
○外部から資本を募るとき
この履歴事項証明の登記簿謄本の提示を求められます。
上記に記載したように、登記簿謄本には、設立時の状態も履歴として残っています。
○たとえば、あなたが取引しようとしている会社の資本金が1円だったら?
または、その会社が、実は先月まで資本金が1円だったら?
-(一概には言えませんが)その会社は信用できるでしょうか?
○たとえば、設立時の資本金が少なすぎて、融資を断られてしまったら?
-せっかくのビジネスチャンスを生かすことができないのではないでしょうか?
○たとえば、外部から出資の申し出があったのに、資本金額が少ない為に(資本構成が大きく変わってしまうので)出資を断らざるを得なかったら?
-せっかくのビジネスチャンスを生かすことができないのではないでしょうか?
○たとえば、「とりあえず」資本金を1千万円に設定してしまったら?
-設立後2年間免除される消費税の課税事業者になってしまいます。創業時の資金繰りが苦しいときに社外流出するキャッシュが増えてしまいます。
法律が改正され、会社を設立するときの資本金額の基準は自由になりました。
実際、資本金が1円でも会社は作れます。
自由に会社の組織設計ができるようになったがゆえに、専門家のアドバイスを受けずに、とりあえず会社設立手続きをされた方がとても多い気がします。
(専門家とは設立手続きをする「司法書士」、「行政書士」ではありません。
あくまで、設立後の会社経営上のアドバイスができる方です。)
会社を作ることは簡単にできますが、作った後のことも考えて設立しましょう。
資本金額を「なんとなく」、「根拠なく」決めるのはやめましょう!!
「起業の成功」とは、会社を設立した時点ではありません。
経営が軌道に乗って会社が成長し、はじめて「起業の成功」と言えるのです。
会社をつくることを目的に設立手続きをするのではなく、会社の設立後をまでをキチンと考えた上で、会社設立しましょう!!
2008年7月31日