若者を採用したら!?(若年者の就職を支援する助成金)

こんにちは。社会保険労務士の荒木です。

リーマンショック後の、景気の急速な悪化に伴う若い方や学生さんの就職を後押しする制度として、

年長フリーターや内定を取り消された若者の正規雇用を支援する助成金ができました。

「若年者等正規雇用化特別奨励金」

1、助成金の概要

年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者、

または採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等

を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している

場合に奨励金が最大100万円(大企業の場合50万円)支給されます。

2、対象となる雇用

(1)年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合

A、直接雇用型

 ○ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、

  ハローワークからの紹介により正規雇用する場合

 ○対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満

 ○雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、

  その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が

  適当であると安定所長が認める者

B、トライアル雇用活用型

 ○ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、

  トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合

 ○トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満

 ○トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

C、有期実習型訓練修了者雇用型

 ○有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合

 ○有期実習型訓練修了後の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満

(2)採用内定を取り消された者(40歳未満)を正規雇用する場合

 ○ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、

  採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者を

  ハローワークの紹介により正規雇用する場合

 ○対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満

3、正規雇用する場合とは

雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が

通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の

一般被保険者(ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)

として雇用する場合を指します。

4、奨励金の支給額

[第1期]

 正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請

 中小企業500,000円 大企業250,000円

[第2期]

 正規雇用開始日から1年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請

 中小企業250,000円 大企業125,000円

[第3期]

 正規雇用開始日から2年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請

 中小企業250,000円 大企業125,000円

企業は、お金でもなく、技術でもなく、「ヒト」だと思います。

有能でも、チャンスに巡り合えない人もいます。

この機会に、有能な若い人を探してみませんか!?

社会保険労務士 荒木秀

2009年2月13日

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