平成21年の税制は!?(税制改正の要綱)
国会は混乱が続いていますね。
平成21年度の税制は、どのようになるのでしょうか?
景気回復を図るため、減税策が中心になっています。
今日は、その中で、主だったものを紹介します。
(以下の内容は、「平成21年度税制改正の要綱」(閣議決定)の内容に基づいて書いています。)
(1)法人税率の引き下げ
中小法人等(資本金が1億円以下の法人)の法人税率を引き下げられます。
(対象時期)
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの期間に終了する事業年度
(引き下げ部分)
年間800万円以下の所得金額に対して
(改正税率)
(現行)22% → (改正後)18%
(2)欠損金の繰り戻し還付制度の復活
現行では、赤字になってしまった場合、その事業年度以後7年以内に発生する将来の黒字との相殺処理になります。
(欠損金の繰越控除制度といいます。青色申告をしている法人が対象です。)
今回の改正では、将来ではなく、過去の黒字と相殺できることになります。
つまり、赤字になってしまった場合、その事業年度以前の黒字と相殺できることになります。
従って、過去、黒字だったときに支払った税金を返してもらうという制度です。
対象期間は、平成21年2月1日以後に終了する事業年度に生じた欠損金から対象です。
明日は、個人の税制を書きます。
2009年2月18日