通勤時間は労働時間か?

こんにちは。社労士の荒木です。

従業員の行為が労働時間にあたるかどうかを判断するには、その行為を行うことが

会社の業務命令として行っているかどうかということが問題です。

会社にいるか、いないか、というよりも、会社の指揮命令下にあるかどうかが問題とされます。

したがって通勤時間については、会社の指揮命令下には無い業務外の時間なので、労働時間にはならないということになります。

働くということは、従業員からすれば労働力を提供するということです。

労働力を提供する義務を果たして初めて賃金というお金を得ることが出来るのです。

通勤時間というのは、働く義務を果たすために、労働力を働く場所に持って行く為の時間ということになります。

そのため通勤時間は労働時間ではないということです。

「なあんだ、簡単だなぁ」、それでは今日のメルマガはここまで。

と言いたいのですが、労働時間でもないのに何故通勤手当を支給するのでしょうか?

本来は働く従業員の側が負担するべきものなのに、何故会社が負担する例が多いのでしょう。

その点を曖昧にして、決まりだからということでなんとなく支給している例が多くありませんか?

通勤手当は賃金に含まれているとしても、なんら問題はありません。

と言うことは、通勤手当を含めて賃金の額を設定し額を高く示すことも有効です。

では通勤の途中で、会社から指示された用事をこなす場合はどうすれば良いのでしょうか?

この場合の解釈としては、通勤途中でいつものコースを離れたときから、用件を終えて元に戻るときまでを、業務時間とするとなります。

もし通勤の途中で仕事の用件を済ませてもらおうとする場合については、その用件をこなすために要する時間については労働時間となるため、配慮が必要ということになりそうです。

ただし労災保険の取り扱いに違いがあります。

通常通勤途上での事故や怪我は、通勤労災として取り扱いますので、違いがありますね。

事故や怪我における会社の責任範囲の問題となるので、めったに起こることでな無いかもしれませんが、覚えておきたいところです。

社会保険労務士 荒木秀

2010年5月13日

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