朝礼は労働時間か?

こんにちは。社労士の荒木です。

前回は仕事前の清掃時間などについて考えてみましたが、今回の朝礼も似たケースとしてよく問題となっていることです。

朝礼を始業時間から行っている会社については、問題なく労働時間とみなすことができます。

始業時間の5分前から行うなんてことは、結構ありがちなことで、朝礼を労働時間にしていない会社も多く存在していることも事実です。

朝礼そのものが労働時間と決め付けることは出来ません。

ケースバイケースで判断することになり、その判断基準が問題となります。

先回も述べましたが、会社の指揮命令下にある中で労働力を提供しているとすれば、それは労働時間ということになります。

つまり、業務命令として朝礼を行っているかどうかが判断のポイントで、具体的にはこのような基準で判断し労働時間とみなしていきます。

○参加が強制されているか

就業規則などで朝礼の参加を義務付けしている場合。

○参加しないと不利益となるか

朝礼に参加しないと遅刻の取り扱いをするとか、査定・評価に不参加を加えて人事考課を行って、不利益な取り扱いをする場合。

○当番で報告や指揮をとる場合

会社側の命令で当番として訓話や安全上の注意などを行う場合は、事実上出席が強制される様な場合。

自由意志での自主的な活動であれば労働時間となりません。

○点呼をとったり、作業手順の説明などする場合

このようなケースでは、従業員は参加せざるを得ないので、当然にして労働時間とみなされます。

○作業服や携行品の点検をする場合

作業服が業務にふさわしいものであるか、携行品は安全や衛生上問題ないかどうかを確認するような場合は、業務を行う際の事前確認として大変重要だとみなされますので、労働時間となります。

以上の様なことが、朝礼が労働時間かどうかの判断基準になり、裁判にて問題とされていたことがありますのでご注意くださいね。

以上の様なことから、朝礼は始業前に行うか、始業後に行うかではなく、行っている内容に従って実態を判断していくことになります。

また同じような問題として、ラジオ体操もありますね。

この場合もあくまでも自主的な参加ということであれば労働時間とみなさないことになります。

でも朝礼が必要ならば積極的に活用をされることをお勧めします。

私の就業規則セミナーで良くご紹介するのが、沖縄教育出版という会社で、日本で一番の朝礼をする会社で有名です。

出版社といっても主力事業は健康食品や化粧品の通信販売なので、従業員さんの多くはコールセンターのオペレーターなのだそうです。

この会社の朝礼は長いことで有名で、一時間はザラであり、二時間掛かることもしょっちゅうだとか。

日本全国から見学者が毎日訪れているとのことですので、興味がある方はこちらのHPをご覧になってください。

なんだかすごい会社ですよ。

誰か一緒に見学しませんか?

社会保険労務士 荒木秀

2010年5月31日

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