古い株式を持っている場合は

昔からず~っと所有している株式ってありませんか?

平成13年9月30日以前から上場株式を引き続き所有している場合の特例、が今年(平成22年)で終わってしまいます。

どのような特例かというと?

上場株式を譲渡した場合には、譲渡所得税がかかります。

その上場株式を古くから所有している場合には、その株式等の取得価額が分からないことがあります。

その場合、譲渡所得金額の計算上、取得価額として、譲渡価格の5%を取得価額として控除する(つまり、譲渡価格の95%が譲渡所得金額!!)ことになってしまいます。

しかし、今年の年末で終わってしまう特例制度では、平成13年9月30日以前から所有している上場株式を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合、

譲渡所得税の計算上、譲渡価格から控除する取得費は、その上場株式等の平成13年10月1日の価額(金融商品取引所等において公表された最終の売買価格)の80%の金額とすることができますよ。

という制度です。

ただし、いわゆる税制適格ストックオプションの行使により取得した株式や、エンジェル税制の特例の適用を受ける特定株式などは除かれます。

なお、個人が平成13年10月1日以後に取得した上場株式であっても、以下の場合は、個人が平成13年10月1日以前から引き続き所有していたものとみなされる場合がありますので、この特例を活用できます。

(1)贈与相続(限定承認に係るものは除かれます。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものは除かれます。)により取得した場合

(2)株式の分割又は併合により取得した場合

(3)株式無償割当て(同一種類の株式が割当てられる場合に限ります。)

現在の株価は微妙なところがありますが、この制度を活用して節税メリットを享受できる方は是非。

くどいですが、この特例の適用期限対象となる譲渡は平成22年12月31日迄に譲渡したものについて適用されます。

2010年10月22日

東京・品川 経理支援オフィス
マンガで分かる税務調査省略
「誰が対応するの?」スタッフ紹介
お客様の声「蛭田会計の特徴」
616人の社長が購読中 「安心経営」通信 クリックして無料購読申し込み