12月(決算月)に行なう節税策
個人事業者の場合は、事業年度が1月から12月となります。
したがって、今月(12月)が期末月となります。
ちなみに、申告は2月16日から3月15日までに行います。
また、法人の場合は事業年度の設定が自由なので、12月が期末月という会社もあるでしょう。
今日は、期末月に行なえる節税方法を書きます。
(1)小規模企業共済を活用して節税する
個人事業者と役員が活用できる節税方法です。
所得税と住民税の節税です。
自身の退職金として積み立てる掛け金が全額、「所得控除」として課税所得金額から控除されます。
所得税と住民税の税率を合せて30%と人は、掛金×30%の節税になります。
小規模企業共済を活用しての節税方法については、こちらをご覧ください↓
(2)経営セーフティ共済を活用して節税する
個人事業者と法人が活用できる節税方法です。
掛け金は、全額経費になります。
しかも、40ヶ月以上かけ続ければ、100%の割合で解約金が戻ってきます。
経営セーフティ共済の活用方法については、こちらをご覧ください↓
(3)取得価額が30万円未満の備品を購入して節税する
青色申告を選択している個人事業者と法人が活用できる節税です。
青色申告を選択している場合は、30万円の備品などの資産を購入した場合、全額経費になります。
この適用を受ける場合には、確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付する必要があるのでご注意ください。
もし、白色申告ならばこの方法は活用できませんので、来年からは青色申告を選択しましょう。
来年分を青色申告で申告したい場合は、来年の3月15日までに「青色申告承認申請書を税務署」に提出に承認を受けましょう。
青色申告にした場合のメリットは以下の記事で記載していますので、参考にされる方はどうぞ。
(4)労働保険を活用しての節税方法
従業員さんがいて、労働保険に加入している個人事業者と法人が活用できる節税方法です。
労働保険料とは、労災保険と雇用保険のことをいいます。
この労働保険料を分割払いで納付している場合は、第1期が7月10日、第2期が10月31日、第3期が1月31日の3回に分けて支払うことになります。
その場合は、翌年1月31日に支払う第3期分を未払金額を経費に算入することができます。
ちなみに、経費に算入できる金額は事業主負担分になるのでご注意ください。
その他の方法もありますが、明日、お話します。
2010年12月15日