12月(決算月)に行なう節税策その3
今回で、3回に渡って記載しています。12月(決算月)に行なう節税策シリーズ
過去記事はこちら↓
今日は、完結編の12月(決算月)に行なう節税策その3 です。
(8)在庫を活用して節税する
お金の支出がなくできる節税です。
棚卸資産(いわゆる在庫)の整理をしましょう。
その棚卸資産の中に、次のようなモノはないですか?
○流行遅れになってしまい通常の方法で売れなくなってしまった商品
○モデルチェンジなどで活用できなくなってしまった材料など
これらは、棚卸評価損という費用を計上することができます。
本来、評価損は棚卸資産に著しい損傷があった場合に計上できるのですが、季節商品の売れ残りやモデルチェンジなどの外部要因によって、通常の方法で売れなくなってしまった場合にも、その差額「取得価額―現在の時価」を経費に計上できるのです。
しかし、現在の時価が分からない場合は、いつまでも在庫として抱えておくより廃棄してしまった方が税務上も倉庫もスッキリして良いかと思います。
棚卸資産評価損として経費処理することをお忘れなく行なってください。
(9)固定資産を活用して節税する
この方法も、お金の支出がなくできる節税です。
(8)の棚卸資産を活用しての方法と似ています。
対象が、棚卸資産ではなく有形固定資産なのです。
使用していない固定資産はありませんか?固定資産といっても、減価償却の対象になる資産です。
製造業の会社などで、もう稼働していない機械などがある場合、その機械の帳簿価額をスクラップ価格を残したところまで「有姿除却」という経費の計上できるのです。
有姿除却といいます。
モノは残っている(有姿)けれど、捨てた(除却)のと同じである。
という意味です。
スクラップ材の価格が安く、廃棄に要する費用が高額にかかってしまう場合は、この「有姿除却」を行ないましょう。
固定資産廃棄損という経理処理をお忘れなく行なってください。
(10)将来の費用の前払いを活用して節税する(短期前払い費用の特例)
この方法は、お金の支出が必要です。
しかし、いずれ支払わなければならない項目を先払いする方法です。
無駄遣いになってしまうことはありません。
この方法は、短期前払い費用の特例といい、本来は来年(来期)に対応する経費を、その支払った日に経費とすることを認める方法です。
この短期前払い費用の特例を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
○継続して、サービスの提供を受けるもの
○前払いという支払方法が契約書に明記されているもの
○支払った日から1年以内に、そのサービスの提供を受けるもの
○支払った日の属する事業年度で、経費処理していること
この短期前払い費用の特例として、家賃や保険料、リース料などが対象になります。
(対象にならない費用もあるので、実行する前に専門家に相談してください)
この方法は、活用を始めた事業年度【だけ】、節税ができる方法です。
(たとえば年払いをした場合は、初年度だけ24ヶ月分の費用が計上できるが、その後は12ヶ月分の費用計上となる。)
繰り返しますが、この方法はお金の支出を伴いますが、1年以内に支出する項目になります。
ちなみに、この「短期前払い費用の特例」を説明した国税庁のホームページはこちらです。
3回にわたって、期末に行なう節税方法と題して、緊急的に短期間でできる方法を記載しました。
(本来は、決算期末ギリギリで対策をするのではなく、期末3ヶ月前くらいから対策を講じるのが最善です。)
まだ、方法はありますが、業種や業態によってさまざまです。
後は、個別にご相談いただければと思います。
2010年12月21日