「減価償却費が減る!?」
税制改正シリーズの2回目です。
減価償却の償却率が下がります!
現在、中小企業者が、取得価額が30万円未満の資産を購入した場合には経費に算入することができます。(総額300万円まで)
しかし、30万円以上の資産を購入したら、その資産の耐用年数に応じて減価償却費として耐用年数期間で経費化してゆきます。
耐用年数は資産によって決められています。
また、この耐用年数によって、償却率というものが定められています。
税制改正によって、平成23年4月1日以後に取得する資産から、この償却率が下がる事になります。
減価償却費は、「取得価額(期首帳簿価額)×償却率」で算出します。
償却率は、1/耐用年数×200%で計算します。
(改正前は、1/耐用年数×250%でした。50%下がったのですね。)
乗用車は耐用年数が6年です。(新車の場合)
耐用年数が6年の償却率は、1/6×200%=33.3%になります。
償却率が100%(つまり、全額償却できる)になるのは、耐用年数が2年のものまでです。
(1/2×200%=1。つまり、取得価額×100%。)
事業年度の中途で資産を取得した場合の減価償却の計算は期間案分(実際に使用した月数/12ヶ月)となります。
※この記事は、定率法という減価償却方法を前提として記載しています。
(法人の法定減価償却方法は定率法です。)
減価償却の考え方と活用の仕方については、以下の記事で解説していますので、参照ください。
中古のベンツ購入で節税!?(減価償却の改正)/社長のための得する節税ブログ
定率法と定額法の違いについての解説は、以下の記事で解説していますので、参照ください。
2011年2月24日