「セーフティネット保証融資」を活用しよう!

ここ数年の景気の悪化に対応して、国が融資制度を設置しています。

「セーフティネット保証制度」といいます。

少し昔のハナシになりますが、平成19年10月から信用保証協会(以下、保証協会)の保証付き融資の制度が変わりました。

それまでは、信用保証協会の保証付き融資については、100%の保証を受けて金融機関から融資を受けていました。

しかし、平成19年10月からは、この保証協会の保証割合が100%から80%になったのです。この制度名を「責任共有制度」といいます。(保証協会と金融機関とで、融資責任を共有することから「責任共有制度」と名づけられています。)

銀行などの金融機関は、保証協会の保証が得られれば、万が一、融資したお金が返ってこなくても、代わりに保証協会から返済を受けられたので、保証協会の保証が得られれば融資はOKでした。

しかし、保証協会は税金で運営されているため、世の中で貸倒れが多く発生してくると、国や地方の財源に影響してくるため、20%は銀行が負担しなさいよ、という事で、「責任共有制度」が生まれました。

当時は、銀行からの貸し渋りが心配されました。

ところが、「責任共有制度」が導入された平成19年以後、急速に景気が悪化したため、貸し渋りが起こっていたのでは、企業の倒産が多発してしまう。これを避けるために、それまでと同じく、保証協会が100%保証をする「セーフティネット保証制度」が創設されたのです。

さて、「セーフティネット保証制度」とは、平成19年以前と同じく、保証協会が100%保証してくれる融資制度ですが、条件があります。

この条件を満たした企業だけが、別枠で「セーフティネット保証制度」を活用できるのです。

このセーフティネット保証制度は、8項目の状況に応じての制度です。

1号 連鎖倒産防止

2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

3号 突発的災害(事故等)

4号 突発的災害(自然災害等)

5号 業況の悪化している業種(全国的)

6号 取引金融機関の破綻

7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

今回は、最も多く活用されている「5号 業況の悪化している業種」について記載します。

(1)半年ごとに発表される「指定業種(不況業種)」に属する事業を行っている。

(2)最近3か月間の月平均売上高や利益率が前年同期比5%以上減少している。

この2つの要件を満たしている場合に活用できます。

手続きの流れは、法人の場合は登記上の住所地の市町村で認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みをします。

融資限度額は、無担保で8,000万円以内。

返済期間は、10年以内(措置期間1年以内)

過去の記事ですが、責任共有制度について。

「責任共有制度」で信用保証付き融資はどう変わる?

「責任共有制度」導入後の金融機関の対応はどう変わる?2

「責任共有制度」導入後に中小企業が被る影響と対応策

2011年5月10日

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