税務調査の省略を目指そう!
日本政策金融公庫で融資を受ける場合のメリットとして、書面添付を行なっていると融資の手続きが早く行なえるという記事を書きました。
書面添付とは、決算申告をする場合に申告書に加えて、税務署に提出する書面をいいます。
この税理士法第33条の書面添付とは、企業の税務申告処理を税理士が品質保証する書類です。
書面添付を行なうと、いきなり税務調査がくる!ということはありません。
この書面添付をした申告書を提出している企業に対して、国税当局が税務調査の対象としたい場合は、税務調査の前に必ず、税務当局と税理士が意見聴取のやり取りを行なわなければなりません。
これを意見聴取といいます。
この意見聴取で、税務署が納得すれば“調査は省略”となります。
国税庁の書面添付制度の「事務運営指針」に以下のように記載されています。
「意見聴取を行なった結果、調査の必要がないと認められる場合は税務調査を省略する。」
「添付されている書面により、税務調査の対象となるか否かの判断材料とされる。つまり、良質な書面が添付されている場合は調査の対象から外す。」
従って、この制度は、「申告是認→調査不要!」を目指す制度です。
反対に、以下の記載もあります。
「書面を添付してはいるが、内容が伴っていないものについては、書面添付を行なったものとみなさない。」
添付書面は、キチンと漏れなく記載する必要がありますね。
書面添付の割合はまだ10%に満たない状況です。
しかし、面添付制度を活用する事で、さまざまなメリットがあります。
書面添付制度を活用して、効率的な経営を目指しましょう!!
2011年5月13日