会社法 平成の大改正
今回は、会社法についてお話します。
今春より商法が会社法になったことは新聞などで話題になっています。
「平成の大改正」と言われている会社法改正は、実際のニッポンの会社事情にかんがみ、実態に即したかたちで会社が運営されるために行われました。
世の中の法人のほとんどが中小企業であるにもかかわらず、今までの商法は大規模な株式会社を想定して、内容が構成されていました。
「大は小を兼ねる」だろうと法の運用を継続してきましたが、あまりにも会社の規模が違いすぎていたようです。私たちが業務として商法について解説するとき、“無駄な法手続きをしている感”があり、書類を作成するときには、無意味さや、むなしさすらありました。
以前、有限会社は“有限会社法”という別個の法律がありましたが、今回の改正で有限会社がなくなったため(特例有限会社という名前で存続しています)、基本的に私たちの職業では“会社法”一本で仕事が出来るようになったわけです。
しかし、この有限会社がなくなり、会社法も現代中小企業に則した法体系になったはずなのですが、ちっとも会社法は分かりやすくならなかったのです!
これは昔よりも社会が複雑になったのでしょうから、仕方のないことではあるのですが、もう少しなんとかならなかったのかと思うほどです。
2006年9月19日