インボイス制度についての超カンタン解説~その1~

2023年10月から始まるインボイス制度

・名前については知っているけど・・
・登録などしなければならないと聞いているけれど・・
・そもそも事業者登録ってなに??
・免税事業者の場合はどうしたら良いか迷っている

などなど、インボイス制度についてよく分からない!というお声を聞きます。

インボイス制度についての説明書や動画もなかなか難しいと感じてる方が多いのではないでしょうか?

そこで、数回に分けてインボイス制度について、対応方法についてなど、超カンタンに分か
りやすく解説していこうと思います。ぜひ気軽にお読み頂けたらと思います。

■そもそも、インボイス制度って何?

2019年に軽減税率制度が導入され、飲食料品の購入などは8%の消費税率となり、
複数の税率が適用され、どの商品が10%か8%かなどの把握が、難しくなりまし
た。

インボイス制度とは・・・

「支払った消費税額」と「適用された消費税率」で売り手から買い手に、
【適格請求書】という決まった書式の請求書で伝達する手段です。

適格請求書はこんな感じです。
ココをクリック!

上記の【適格請求書】のように、
1)軽減税率の対象品目を明記
2)税率ごとに区分して合計した税込み金額
3)税率ごとに区分した消費税額
4)適格請求書の発行事業者の登録番号
を記載します。
※(3)(4)が新たに記載が必要となる箇所です。

ちなみに、小売や飲食店、タクシーなど不特定のお客様との取引では、請求書はないので、下記の適格【簡易】請求書でOKとなります。

適格簡易請求書はこんな感じです。
ココをクリック!

■消費税の仕組みを復習しましょう

インボイス開始後の2023年10月以降であっても経過措置があります。

2026年9月までは免税事業者に支払った金額の消費税部分の8割。

2029年9月までは免税事業者に支払った金額の消費税部分の5割は控除できます。

つまり、支払先が免税事業者だからと言って消費税は控除できない事はありません。

2023年10月以降は、支払った経費について【適格請求書】を受け取って保存が重要です。それで、支払った消費税を納付する消費税から差し引く事ができます。

〇適格請求書発行事業者に外注費660万円(税込み)を支払った場合

→現在と同じく60万円を納付する消費税から控除できます
→実質外注費は【600万円】

〇適格請求書発行事業者でない事業者に外注費660万円(税込み)を支払った場合

→残念ながら60万円を納付する消費税から控除できません
→実質外注費は【660万円】
つまり、納付する消費税額は、支払った経費について【適格請求書】を受け取るか否かに関係なく変わりません。

■安心してください。経過措置があります。

2023年10月以降の例を2つ記載しました。
しかし、適格請求書がないとイキナリ消費税が控除できない(泣)という計算になる訳ではなく、経過措置があります。

〇2023年10月まで(改正前)         
 →改正前なので、支払った消費税の全額が控除できます。

〇2023年10月~2026年9月まで
 →支払った消費税の80%が控除できます。

〇2026年10月~2029年9月まで
 →支払った消費税の50%が控除できます。

〇2029年10月~
 →控除できません。

■まとめ

今回は消費税の仕組みの復習を含め、インボイス制度の基本的な仕組みを超カンタンに記載しました。

心配されるのは、免税事業者の場合です。
消費税を控除できないので、取引先から敬遠されてしまうのでは?と思います。

次回は、【免税事業者の場合の対処法】を解説してゆきます。

インボイス制度開始時点の2023年10月時点で、適格請求書発行事業者である為には、2023年3月31日までに登録申請をする必要があります。まだ間に合いますのでご安心ください。

今回記載した内容は、以下ので細かく解説していますので、ご覧ください。
ココをクリック!

2022年10月25日

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