事業主である社長の補償?
おかげさまで、このブログをお読みいただいている方々は、事業主やこれから創業しようとお考えの方が特に多いようです。ありがとうございます。
今回は、事業主の労災特別加入の補償内容についてより細かく見ていくことにします。
従業員労災補償も同じですので一緒に確認してみてください。
治療費:健康保険は3割負担ですが労災は0割負担です。つまり原則タダです。
休業補償:賃金の8割を補償します。この“賃金”の考え方は労使異なりますが、詳しい確認については省きます。
障害補償:障害が生じた場合は一時金や年金を支給します。しかも、労災給付は調整されますが、国民年金や厚生年金と併給されることもあります。また、従業員労災にはボーナス支給金もあります。
葬祭料や遺族補償:残された家族に年金や埋葬料を支給します。
ほかにも介護補償や補償金一括払等の制度もあります。
保険料の目安は、雇用労働者の月給合計が60万円のコンサルタント業を営む会社なら年間保険料が36,000円程度(約3,000円/月)といったところでしょうか。
以前にもお話しましたが、事業主の業務中災害は健康保険は原則利きません(10割負担)。
民間の役員保険に加入することも検討する必要がありますね。
ちなみに、皆さんが特別加入することにより、私に加入報奨金などが国よりもらえるわけではないので、お気軽にお問い合わせください。
2006年7月5日