資金繰りを支援する制度
昨年のリーマンショック以降、景気が急速に冷え込んでいます。
企業も売上が急速に減少し、中小企業の資金繰りに大きく影響しています。
そこで国も様々な制度を導入し、中小企業の資金繰りを支援しています。
平成20年10月31日からスタートした制度です。
この制度は、原油に加え原材料価格の高騰や仕入れ価格の高騰を
転嫁できない中小企業者の資金繰りを支援するため、国が指定した業種に該当する
中小企業を対象として、民間金融機関が融資をするものです。
保証金額枠は、2億8千万円(うち無担保8千万円)
保証期間は、10年です。
この制度を利用する場合は、信用保証協会が100%の保証をします。
平成19年10月から信用保証協会(以下、保証協会)の保証付き融資の制度が変わっており、責任共有制度として、保証割合が80%になっています。
しかし、この「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」では100%の保証になります。
(参考:責任共有制度について。)
今まで、信用保証協会の保証付き融資については、100%の保証を受けて、
金融機関から融資を受けることが出来ていました。
しかし、10月からは、この保証協会の保証割合が100%から80%になりました。
(つまり、残りの20%は貸付を行う金融機関が保証しています。)
この制度名を「責任共有制度」といいます。
保証協会と金融機関とで、融資責任を共有することから「責任共有制度」と名づけられています
「責任共有制度」について、さらに詳しくは、下記のブログをご覧下さい。
この「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」の認定を受ける要件は、
以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
○指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の平均売上などが
前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。(これまでの「マイナス5%以上」から緩和)
指定業種リスト ←ここをクリックすると開きます。
○指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める
原油等の仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
○指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間(算出困難な場合は直近決算期)の
平均売上総利益または平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
(新たに加わった要件)
計算例:最近3か月の平均売上総利益率が33%で、前年同期が35%だった場合
(35-33)/35 × 100 = 5.7%
5.7% ≧ 3% (認定基準クリア)
「不景気は商売がうまくいかない原因ではなく、
平等に与えられた条件にすぎない」 藤田田(日本マクドナルド創業者)
この状況の中、なんとか頑張ってゆきましょう!!
2009年2月3日