「利益」と「所得」の違い~よく聞かれる質問~

よく聞かれる質問に、

「これは経費になるの?」という質問があります。

この説明の前に、「経費」と「損金」の違いをご理解いただきたいと思います。

前提として、法人の申告書(税務署に提出する申告書)」について、説明します。

表紙が青色の冊子です。

(白い場合もありますが、青色申告、白色申告については、機会を改めて記載したいと思います。)

実は、申告書は3種類のもので1冊となっています。

種類の内訳としては、

(1)申告書(別表ともいいます。)

(2)決算報告書

(3)勘定科目内訳明細書 ←決算報告書の科目の内訳を記載するもの。

と順番どおりに並んでいると思います。

この(1)申告書と(2)決算申告書の違いについて、ご理解いただくと早いと思いますので記載します。

以下、なるべく読みやすく記載します。

まず、(2)の決算申告書について。

主なものが、貸借対照表と損益計算書です。皆さん、馴染み深いのではないでしょうか?

この決算申告書は、根拠となる法律は商法で、会社の財政状態と損益状況を第三者(株主や債権者など)に示す目的で作成されます。

この決算報告書により、算出されるのが、「利益」です。

次に、(1)の申告書について。

分かりにくい表が並んでいますね。

この申告書は、法人税法に基づいて、公平な課税を目的に、作成されます。

この申告書により、算出されるのが、「課税所得」です。

従って、「利益」と「所得」は違った金額になってきます。

ちなみに、経費の呼び方も(1)申告書と(2)決算報告書では、違います。

以下、商法、法人税法と書きます。

商法では「経費」、税法では「損金」と呼びます。

当然、内容も違います。

「経費」にはなるけれど「損金」にはならない。というのが多いのです

例えば、役員賞与。

商法上では、「経費」になります。しかし、法人税法上では、「損金」にはなりません。

決算直前で、税金回避が容易にできてしまうからでしょうね。

しかし、実際にお金の支出(予定)があるのであれば、商法上では、「経費」には違いありません。

株主や債権者に、開示する目的に沿って考えれば、「経費」計上しなければなりません。

このように、商法では「経費」になるけれど、税法上、「損金」にならないものを「損金不算入」といいます。

交際費の10%は損金不算入というのはご存知だと思います。

(資本金額により異なりますが。)

ちなみに、寄附金について。

国や地方公共団体に対して支出した寄附金は、「経費」にもなり、「損金」にもなります。

結局は、国又は自治体の財源になるのに変わりないですから。

しかし、寄附の支払先が上記以外のものは、「経費」にはなりますが、「損金」になる部分に制限があります。(場合によっては、全額、損金になりません。)

このような場合、決算報告書上の「利益」は、その金額分、少額になりますが、課税「所得」は、損金不算入分だけ、高額になってしまいます。

その金額分、差が出てきます。

このように、「経費」になるが、「損金」にならないものが多いです。

おまけですが・・・

Q、借入金を返済した金額

「利益が出ているから、借入金を返済しようと思って・・・これって経費になるんでしょ?」

A、なりません。「経費」にも「損金」にもなりません。

   借りたときは、収益にならないですから・・・。

2006年9月8日

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