社長個人の節税 その1 (所得税、住民税、国保)
早いもので、師走です。年末調整の季節ですね。
年末調整の対象者は、給与所得者です。
(給与所得者とは、サラリーマンの方やOLさんをいいます。企業に勤め、給与をもらっている方です。ちなみに社長さんも給与所得者になりますので、税法上では社長さんもサラリーマンなのです。)
毎月、お給料を頂いている際に、所得税を差し引かれていますね。これを「源泉」所得税といいます。
この月々差し引かれる源泉所得税は、概算で求められています。
(源泉所得税の一覧表というのがあり、この表に基づいて求められます。)
年末調整とは、概算で月々、差し引かれている(つまり、納税している。)所得税の精算です。
年末調整をして、「社長さんの年税額は○○円ですよ。」というお話をすると、「個人の節税は出来ないの?」と聞かれます。
そこで、今回は、個人(社長さん)の節税について記載します。
個人にかかる税金は、所得税、住民税です。
あと社会保険に未加入であれば、所得に応じて、国民健康保険がかかってきます。
この所得税、住民税、国民健康保険は所得金額に応じて、増減します。
当たり前ですが、これらを抑えるためには、給与額を抑えるのが第一です。
方法としては、給与をもらい、そこから支払っている内容を、会社の経費に持ってくる。
可能なものと不可能なものがあります。
可能なものとしての代表例を挙げます。
(1)生命保険 家計で支払うのではなく、会社契約の福利厚生として契約する。
(2)賃借の自宅が事務所を兼ねている場合、家賃を一部会社の経費にする。
(3)車両など、仕事で使用しているのであれば、個人所有ではなく、会社所有にする。
上記は、前提として、実質も会社が使用している状態である必要があります。
例えば、上記(1)は、社長に万一のことがあったときに、借入金がある場合に備え、生命保険には加入した方が良いとされています。
万一の場合は、債務者である会社に保険金が入り、借入金を返済するためです。
また、(2)については、自宅が事務所や倉庫になっている場合、家賃のうち、会社で使用している部分は、個人で負担するものではありません。
(3)についても同じくです。
いずれも、給与をもらい(そこで、所得税がかかります。)、そこから家賃や保険料をしはらうのではなく、予め会社から支払うと、給与額は低くなります。
例えば、年収1,200万円(月100万円)の社長さん(独身)の場合。
個人で入っている生命保険の月保険料が、5万円。
自宅兼事務所の月家賃が20万円。(半分は会社で使用。つまり、10万円。)
車両ローンが月10万円。
合計 25万円を給与からではなく、会社から直接支払います。
その結果、月々の源泉所得税が119,940円から73,130円に減額されます。
しかも、所得が抑えられたので、これに伴い住民税、国民健康保険も抑えられます。
収入を抑える。の次は、「所得控除を増やす」ことです。
これについては、明日記載します。
2006年12月11日