社長個人の節税 その2 (所得税、住民税、国保)
昨日は、個人の節税という事で、収入を減らしましょう(具体的には、受け取る給与からの支払いを会社の支払いにしましょう。)という事でした。
今回は、所得から控除できるものを増やして、課税所得を減らしましょう。というお話をします。
所得税の計算方法は、簡単に記載すると、
①所得-所得控除=課税所得
②課税所得×税率=税額
③税額-各種控除(住宅ローン控除、寄付金控除)=年税額
になります。
所得控除とは、上記①で差し引いているもので、
(1)扶養控除
(2)配偶者控除
(3)生命保険料控除
(4)損害保険料控除
(5)社会保険料控除
(6)小規模企業共済掛金控除
(7)医療費控除です。
上記の(1)(2)は、簡単にはいかないと思います。
(お子さんが増えると、喜びは増えますが、金銭的は負担も増えますね。
ここでは、個人の節税について書いていますので、割愛します。)
この際、(5)社会保険や国民健康保険、国民年金を支払ってしまうというのも手かと思います。
国民年金の取立ても厳しくなってきているようです。
今年は所得が大きい、という場合は、過去の分も合わせて納付すると控除額も大きくなります。
所得が大きい年に、というところがポイントです。
所得税は超過累進税率になっています。
超過累進税率とは、所得が多くなるにしたがって段階的に高い税率で税金が計算される制度です。
従って、例えば税率が10%のときに、30万円の国民年金を一括で支払ったとしても、減税額は「30万円×10%=3万円」ですが、所得が大きくなり、税率も20%のときに同じく国民年金の一括支払い30万円をすると「30万円×20%=6万円」の減税額になります。
次に社長さんにお勧めなのが、(6)の小規模企業共済です。これは中小企業の役員さん及び個人事業主しか加入できない制度で、中小企業庁が行っています。
節税のメリットとしては、支払金額全額が所得控除できるという点にあります。
掛金は月1,000円から70,000円まで千円刻みで設定でき、増減可能です。
しかも、住民税の計算についても控除されるので、所得税の減税以上の効果があります。
また、将来退職したときや万一のときには、戻ってきますので、老後のための貯金をするよりはお得です。くわしくは中小企業庁のHPを参照下さい。
ちなみに、生命保険料控除は、保険料年間支払額が10万円以上で満額の5万円の所得控除です。
終身保険の代わりに、小規模企業共済をかけておくというのもメリットだと思います。
また、医療費控除は、年末調整ではなく、確定申告になりますのでご注意を。
2006年12月12日