中古のベンツ購入で節税!?(減価償却の改正)
先日、記載した減価償却の償却率の改正を活用した節税について。
償却率の計算がとても簡単になりました。
(1÷耐用年数)×2.5 です。
(注意!!)
平成23年4月1日以降取得の資産については、上記の2.5は2.0に改正されますのでご注意ください!!(平成23年税制改正により改正)
ちなみに、改正後も、4年落ちの中古資産に償却率は100%となります。
したがって、この記事の内容については相違はありませんのでご安心を。
例えば、パソコンの場合。耐用年数は4年です。
4年の耐用年数の償却率は、今までは「0.438」でした。
今回の改正で、耐用年数4年の償却率は「0.625」になりました。
(1÷4)×1.25=0.625ですね。
少額の資産であれば大した差額にはなりません。
しかし、車などの高額の投資の場合、経費化できる金額は大きくなります。
しかし、経費化できる金額だけに注目せずに「資金の流れ」にも注意してください。
企業経営上、重要なのが、この「手元に残るお金を増やす」ことです。
その為の、節税であるべきだと考えています。
そこで、次の意点に留意して実行してください!!
減価償却の改正を受けて節税をする場合、出て行くお金以上の経費化(=節税)ができれば、それは「手元に残るお金が増える」ことになります。
減価償却は、支払いの是非は問いません。分割払いでも未払いでも良いのです。
「中古車購入で節税対策(車好きな社長必見!!)」に記載しましたように、300万円の4年落ちの中古車を4年ローンで購入した場合を考えてみましょう。
ローンで支払った金額は75万円。減価償却費は300万円です。
節税額は300万円×30%(業績によっては31~40%)=90万円の節税です。
資金流出額75万円<減価償却費90万円
資金流出額以上の節税ができますね。
このように、企業運営にうまくフィットできれば良いのです。
ただし、リースの場合はまた違った取り扱いになってしまうのでご注意ください。
リース資産の減価償却の取り扱いについては、以下の解説を参照ください。
リースが減価償却(資産購入)になってしまう!?/社長のための得する節税ブログ
最後に、神田昌典氏の365日語録を紹介します。
「税金の節約よりも、金の流れを優先せよ。」
(解説)
節税目的で経営判断すると、なぜかお金に嫌われる。
出て行くお金に未練があると、入ってくる流れも堰き止める。
また、個人事業者の方も、この方法は活用できます。
個人事業者の確定申告のポイント1とポイント2を記載していますので、こちらもご参照下さい。
2007年8月27日