会社法上での取締役会の決議の効果
今回は、取締役会の決議に関してポイントをお話します。
会社は取締役が経営をしています。
取締役会の議案の決議については過半数の出席で、その中の過半数の賛成で決定することが前提です。定款でその割合を重くすることもできます。
また、ある取締役の利害が絡む決議内容については、その取締役をはずして議決権の計算する必要があります。この取締役の1票は結果が明らかなので当たり前ですよね。
取締役会議事録に、もしその議案の決定に反対であっても、反対意見を書かなかった場合は、賛成と考えられますからきちんと意見しましょう。
後日、その決議内容について株主より責任追及された場合には免責されません。
ひとりだけの取締役の会社であれば、わざわざ話し合うことはありません。(独り言ならありですが)。
複数になれば個々の意見を確認するためにも大げさな会議とはならないかもしれませんが、打合せや話合いがあり、それはもう会議と言えます。
会社にとって取締役の打合せは責任もある重要な決定の場面なのです。
監査役がない場合は、取締役会非設置会社なのですが、取締役が集まって、決定をした事項に関する効力は取締役会と何ら変わりません。
過去のブログ(取締役会の有無!?)をあわせてご参照いただければと思います。
行政書士 小松原励
2006年11月7日