新会社法で会社設立手続き!
2006年の商法改正(改正されて、会社法という名前になりました)により、会社設立が容易になったと言われています。
日本は数多く存在する中小会社に支えられており、これらの中小会社への負担軽減や株式会社と有限会社の区別が必要されなくなったことが改正の要因です。
会社法改正により挑戦の幅が広がりました。
そのため中小企業が増加し競争はさらに激化することでしょう。
新会社法は中小企業のための新しい時代の会社法制と呼べるでしょう。
会社設立の方法
会社設立が容易になった理由として大きく関係するものが、
いままで会社を設立する際、大きな障害となっていた「最低資本金制度」の撤廃です。
これは、2003年の中小企業挑戦支援法(いわゆる1円会社制度と呼ばれています。2003年から商法改正の2006年までの間、会社設立しやすくするための措置的な法律です。)の施行により、特例として、資本金が1円でも起業が可能になりました。
しかし、設立から5年以内に、最低資本金規制に基づいて株式会社の場合は1,000万円への増資または、有限会社への組織変更が必要となっているので、この中小企業挑戦支援法(いわゆる1円会社法)で会社を設立された方はご注意ください。
(そろそろ、5年経過の期限が到来する時期です。)
これを怠ると、解散とみなされてしまいますので、要注意です。
(2006年の会社法施行後に会社を設立した方は、この経過措置は関係ありませんので、ご安心を。)
会社法になって、役員についての規定も改められました。
改正前は株式会社の場合、取締役が3名以上監査役が1名以上必要でした。
会社法では、株式譲渡制限会社の場合、取締役は1名から株式会社を設立出来るようになり監査役も不要となりました。
また、役員の任期も取締役2年、監査役4年だったのが、株式譲渡制限会社の場合、最長10年に延期することが可能となりました。
会社法に改正なってから、登記内容を見直していない企業は、見直してはいかがでしょう?
2年ごとの役員改選の手続きが不要になります。
また、「類似商号規則」も廃止されました。
「類似商号規則」とは、同一市町村区で類似した商号で同一の営業を行なっている場合
その商号を使用することは出来ません。というものです。
会社数の増加により、それは現実的ではなくなり、指摘が強まっていました。
したがって、それらに対応するため同一住所で同一の商号の場合のみ登記することは
出来ませんが、ほぼ自由に商号を決定することが出来るようになりました。
これにより類似商号の調査も不必要となり時間と手間を省くことができます。
しかし、悪質で不正な利用を考えた商号の場合や大手の称号を使用する場合は不正競争防止法規制により禁止されているのでご注意ください。
上記のように、会社法改正により、いままでより起業が容易になり、中小企業の経営を考えたものとなりましたがそれにより競争はさらに激しさを増しそうです。
少し余談になりますが、「会社をつくるならやはり資本金は1,000万円だ!」とおっしゃる方。
消費税の納税義務の判定は、前々期(これを基準期間といいます。)の課税売上高が1千万円を超えた場合、その事業年度は消費税課税事業者になります。
従って、会社設立1年目と2年目は、この基準期間がないので、消費税の課税事業者にはなりません。
しかし、この基準期間がない会社設立1年目と2年目は、資本金が1千万円以上ならば、消費税課税事業者となります。
「会社をつくるならやはり資本金は1,000万円だ!」という方には、資本金1千万円未満の株式会社をつくり、消費税の免税期間を満喫した後(つまり3期目に入ってから)に、増資(資本金を増やすこと)するという方法があります。
蛭田事務所(現 税理士法人経営支援)の顧問先企業でも、この方法を選択され消費税の免税を2年間享受されている方もいらっしゃいます。
2008年11月18日