会社をつくったら(開業届など)
会社を設立した場合、開業届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。
その際、会社の定款の写しと登記簿謄本を添付する必要があります。
設立の届出書を期限内に提出しなかった場合、特に罰則を負うことはありません。
しかし、税務署はキチンと会社が設立された事は分かっています。
設立届出書を提出する際、青色申告承認申請書を一緒に提出しましょう!
青色申告承認申請書の提出期限は、設立の日以後3ヶ月を経過した日です。
(3ヶ月を経過した日より、1期目の事業年度終了の日が早い場合は、1期目の期末日の前日までです。)
青色申告の承認申請書は、提出期限を守りましょう!
提出期限を過ぎてしまったら、青色申告はできません!!
ちなみに、会社設立したら税務署に提出する書類はもっとあります。
給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書などなど。詳しくはこちらをご覧ください。
法人としての開業とは?
開業日とは会社の設立日を言います。
登記簿謄本に記載されている「会社成立の年月日」の日です。
昨日のブログにも書きましたが、会社にすると、個人事業者より社会的信用があるといっても、現在の会社法では簡単に会社をつくることが可能だという事は周知の事実です。
従って、会社の組織設計(つくり方)、業務内容、実績などが伴わない場合は、個人事業と同じ扱いを受けることになってしまい、せっかく会社組織にしても個人事業者と同じ評価で、尚且つ法律手続きだけが煩雑になったという結果になり兼ねないのでご注意を。
青色申告のメリットって?
開業届出と同時に、青色申告の承認申請書を期限内に提出しましょう!と書きました。
それは、数多くのメリットがあるからです。
代表的なものを下記に記載します。
○赤字を7年間繰り越すことができる。
○黒字の後で赤字になった場合、支払った税金を取り戻すことができる。
○30万円以下の資産を購入した場合、一括で経費にできる。
○機械など資産を購入したときの減価償却の特別な計算方法がある。
○資産を購入した場合や試験研究など一定の支出があった場合、税金の控除を受けられる。
などなどです。
その他にもメリットはありますが、法人の場合、ほとんどが青色申告です。
金融機関に決算書を提出する場合など、白色申告書ではマズイと思います。
会社をつくった場合のメリット
個人で開業するか法人で開業するか迷っている方へ
法人の場合のメリットを下記に書きます。
●対外的な信用力が高まります。新規取引や人材確保が今まで以上に楽になります。
くどいですが、社会的信用があるといっても、現在の会社法では簡単に会社をつくることが可能だという事は周知の事実です。
従って、会社の組織設計(つくり方)、業務内容、実績などが伴わない場合は、個人事業と同じ扱いを受けることになってしまい、せっかく会社組織にしてもデメリットだけを享受?することになり兼ねないのでご注意を。
●事業主に対する給与(役員給与)が経費になり、支払う税金が安定します。
●個人事業主は、社長になり給与所得者になります。
給与所得控除により個人事業者よりも「所得税」、「住民税」、「健康保険」の負担が下がります。
●法人化した事により、助成金の申請の可能性が高まり、融資も受けやすくなります。
●年間給与が103万円以下であれば、家族を扶養家族のまま、給与を経費にできます。
個人事業者の場合、家族に支払った給与を経費にした場合、扶養家族から外れてしまいます。
しかし、法人の場合は、「金額基準」です。年額103万円以下の給与であれば、経費計上も扶養家族の控除も両方受けられます。
2008年11月27日