取締役の解任
新会社法となり、取締役の責任についての概念も少し変更になりました。
今回は、取締役を解任する場合について、記載します。
会社役員は、株主総会で株主の要求によって、事業年度途中でも自由に解任されることがあります。
これは労働者で言うところの“解雇”にあたり、また、任期満了による退任とも意味合いが違うことは漢字で感じてもらえると思います。
労働者を解雇するには、正当な解雇事由が必要ですが、役員には正当な事由は必要ないのです!
例えば目標にしていた数字に到達しない、ということであれば、労働者は減給される程度でしょう。
しかし、取締役は解任!なんてこともあります。
これは株主たちは会社経営のプロに大事なお金を株式として託しているのだから責任も重大だ!というわけなのです。
しかし、会社は取締役に期間を定めて(これが役員任期)委任契約していることになっています。
それを途中で委任者が解任するわけですから、民法で定める委任関係のように受任者(役員)は損害賠償請求をする可能性があります。
この損害賠償額はいったいいくらなのか?とすれば残りの任期でもらえる役員報酬や、退職時の慰労金がそれにあたるといわれています。
2006年7月28日