取締役会の有無!?2
今回は、会社法の複雑な手続として取締役を減らすという実例についてお話します。
新会社法では、取締役の人数は、1人だけでも成立すします。
この件については、以前お話しました。
これは新会社法で設立した会社ではなく、以前からある株式会社の話です。
今まで、親族や友人を名目(分かりやすく言うと数合わせ)で監査役や取締役を置いていた会社が、
新会社法に変わったため、早速活用して、4人いる役員のうちの、“名目役員”をなくす手続をしたいと考え、手続きを行った際のお話です。。
友人らが取締役と監査役であるところを退任してもらい、ご主人(代表取締役)と奥さん(取締役)の合計2人が取締役に残る、そんな事業主が私の周りにはかなり多く、この手続をする方々が増えています。
そこで取締役である友人が退任し、そのままご主人が代表取締役になるように登記をしようとしたところ、これでは手続が足りないと言われたそうです。
それは今まで3人であったため、法的に成立していた取締役会が、役員定数が減ったために取締役会が消滅(廃止)になるからです。
消滅の登記だけではなく取締役会がなくなると、もう一度会議のなかで、ご主人が代表取締役に就任することを承認する決議を行うという、二度手間の手続きをする必要があるのです。
代表取締役であるご主人と、取締役の奥さんは変更がないわけですから、このままでよい(つまり、改めて代表取締役を決めることはする必要はないということです)と普通は思いますよね。
会社法の実務には少しまどろっこしいこともあるようです。
2006年10月4日