高額医療費と医療保険-健康保険法の改正3-
前回に続き、健康保険法がこれから変わることが確定したのでお話しします。
高額療養費の所得境界線が53万円以上になります。
(今までは56万円以上)
改正内容自体は分かりやすいのですが、高額療養費制度が分かりにくいため、そこから説明をする必要があるでしょう。
「高額療養費」とは1ヶ月に自己負担する医療費がある限度額を超えると、超えた分が高額療養費として支給(返金)される制度です。
70歳という年齢でも制度が違うのですが、70歳以上はとりあえず置いといて、働き盛りを含めている70歳未満の高額療養費についてお話しておきます。
支給額の計算をここに書いてもいいのですが、細かくなってしまい分かりづらいので、荒っぽく言いますと・・・
高額療養費の額は、
(毎月の社会保険料等級の額が53万円以上の人)
自己負担額が15万円を超えた分を支給
(毎月の社会保険料等級の額が53万円未満の人)
自己負担額が8万円を超えた分を支給
入院したり、手術したりした場合で、高額な医療費がかかる場合は、上記の高額医療費により補助されますので、実は負担は少なくて済むのです。
ただし、最先端の治療法などで、健康保険が不適用なものは別ですが。
話はそれますが、よく、どのような病気にも対応している医療保険にガップリと加入している方がいらっしゃいます。
上記の高額医療費の補助を考慮して考えると、実は、心配は少ないのです。
私の知り合いのトップ成績の保険営業の方は、被保険者にとって、医療保険は、実は元が取れない保険なのだとおっしゃっていました。
保険料以上に、医療費がかかる確率の方が低いという事です。
必要以上の不安を煽られ、不要な保険まではいりませんね。
ちなみに、その方は、むやみに医療保険はお勧めしていません。
保険のことでも弊社にご相談下さい。一般的なことは押さえております。
効率的な保険にしましょう。
少し、話題がそれてしまいましたが、高額医療費に話を戻しますと、他にも“プラス1%ルール”や、合算などの特例もありますが、ますます複雑になるので今回は省略します。
このあまり知られていない、地味な高額療養費の改正により困っている方もいるのです。
それは次回に報告します。
2006年10月18日