リストラ解雇の条件
今回は、11月21日の日本経済新聞にて取り上げた解雇紛争の解決案についてお話します。
従業員さんを解雇する場合、今までのブログでもご紹介したように、気をつけなければならない点がいくつかあります。
まず、納得いただける条件でなければ、紛争に発展します。
今回の改正の目的は、条件を明示することで解雇ルールの透明性を高めるのが狙いです。
「労働契約法」の中に、リストラなどでの整理解雇ができる条件として企業の回避努力義務など4つを明文化する方向です。
その条件は、
(1)人員削減の必要性
なぜ、人員を削減する必要があるのか。常時の従業員さんへの情報開示も求められると思います。
(2)解雇の回避努力
解雇ではない、経営改善の選択肢や他の試みは行ったか。
(3)解雇対象者の公正な選定
なぜ、その方が解雇されるのかの明確な基準はあるのか。
(4)解雇理由の説明
解雇の根拠をその方に告知したか。また、解雇の妥当性の説明。
ただし、4条件すべてを満たさないと解雇は無効といった厳格な運用ではなく、総合判断するための要素と位置付けのようです。
○通常の自社の状況、目指す方向などについて、従業員さんにご理解いただけているか?
○解雇せざるを得ない場合は、その根拠があるか?
などの、常時の経営者と労働者の間でのコミュニケーションは取られているか?が重要な気がします。
社会保険労務士 日高徹
2006年11月27日