労働時間の限定解除!
今回も、先週末に新聞にて取り上げられた残業代が不要になる可能性についてお話します。
現在の1日8時間・1週40時間という労働時間の原則は、工場現場でモノを製造していた時代の名残の制度であって、上記の時間以上働いた時間については割増賃金を支払う必要がありました。
そして例外を除き、全ての労働者に適用することが義務付けられていることから、残業代の不払い紛争が頻発しています。
この現状に労働局は、雇用環境が欧米に近づいてきたことにより、時間に対する賃金支払をなくして、仕事成果に対して賃金を支払うという考え方に見直しを図ろうと現在調整をしています。
ただし、全ての労働者に割増賃金制度の除外をするわけではなく、あくまでも、ホワイトカラー労働者が年収800万円以上である場合に適用されるようになるそうです。(年収900万円とも発表されています。)
しかし、これも先週までは“年収400万円以上の方が対象とする!”と進んでいたので、まだまだ確定するまでは、様子を見たほうが良いでしょう。
なぜなら労働局は「管理監督者に準じる者の平均的な年収」の額と考えているため、その妥当な額の指針も出せない状況だからです。
ところで、前回お話した、解雇するのに年収2年分は労使の主張の溝が埋まらず保留になったようです…
2006年12月18日