雇用保険が変わります
懸案の雇用保険法の一部を改正する法律案が、4月19日に成立しました。
今回の改正で、
1)保険料率 (一般の事業の場合)
被保険者 8/1000 → 6/1000
事業主 11.5/1000 → 9/1000
合 計 19.5/1000 → 15/1000
料率が下がりました!
2)公布日
平成19年4月23日
3)適用日
施行期日を平成19年4月1日から公布の日(4月23日)に改める。
雇用保険の料率引き下げは平成19年4月1日より適用されます。
4月1日に遡って適用するということです。
4)年度更新関係
○申告書は23日以降に順次発送される予定です。
○今回の施行日の遅れにより、本来であれば、5月21日とされていた保険料納付期限
が、 6月11日に延期されました。
しかし、申告書には「5月20日」と印刷されています。
印刷の修正はできなかったようですので、ご注意下さい。
この法案は3月20日の衆議院本会議で可決され、参議院に送付となり
ましたが、4月11日の参議院の審議で修正の議決がなされました。
結果、先に審議した衆議院に法案が回付され、衆議院で再度審議と
なり、公布が遅れたという次第です。
雇用保険の料率が下がったということは、景気がよくなったのですねぇ。
景気がよくなり、求人が多くなった(実際、人が足りないという声を社長さんからよく聞きます。)
→失業者が少なくなった→失業手当の財源が増えた→雇用保険の料率が下がった!
思わぬ国会のトラブルで、6月中旬に年度更新、7月に社会保険の算定と、
慌しい梅雨時期になりそうです。
2007年4月27日