品川区の融資! 小規模企業特別事業資金の活用
平成19年10月より信用保証協会付きの融資の制度が変わりました。
「責任共有制度」といい、保証料を保証協会と金融機関が負担し合う事になりました。
下記のブログで詳しく紹介していますので、是非参照下さい。
この制度変更に伴い、平成19年10月1日に成立した「小口零細企業保証制度」というものがあります。この制度は、「責任共有制度」の対象外のものです。
従って、この制度に合致してくる場合、金融機関は融資に積極的になると思われます。
さて、品川区に事業所がある事業者(法人、個人)の方にお知らせします。
「品川区中小企業事業資金あっせん制度」というものがあり、これを活用すると実質利率が0.6%の固定金利で借りることができます。
(平成20年6月1日現在、0.6%になっています。)
申込みの方法は
(1)品川区内の取り扱い金融機関で「融資あっせん申込書」を取り寄せる
(2)申込書に必要事項を記入のうえ、品川区産業振興課へ持参
(3)相談員が審査をします
(4)OKであれば取り扱い金融機関あての紹介状を発行してくれます
(5)紹介状を金融機関へ提出
以上の流れです。
実質金利が、0.6%なので、活用可能な会社は是非、検討下さい。
弊社にご相談いただいても結構です。
ちなみに、必要書類は、
○上記のあっせん申込書
○直近の法人税申告書控え
○直近の法人事業税、法人都民税の納税証明書
○許認可が必要な業種の場合、その許認可証のコピー
○設備資金の場合、見積書
あと、事業計画書があると良いでしょう。
利用できる企業の条件として
(1)常時使用する従業員が製造業の場合、20人以下(商業又はサービス業の場合は従業員5人以下)の企業
(2)品川区内に住所または事業所を有し、引き続き1年以上同一業種を営んでいること
(3)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
(4)許認可が必要な業種の場合、その許認可を受けていること
(5)事業税、住民税を滞納していないこと
品川区保証限度額は1,250万円が上限です。
但し、既に保証協会付きの融資を利用している場合は、既存の保証保証付き融資残高との合計で1,250万円の範囲までの新規融資となっていますので、既に保証協会付き融資残高が1,250万円以上の企業は残念ながら活用できませんのでご注意を。
また、他の自治体でも同様のサービスを受けることができますので、どうぞ、ご活用下さい。
2007年10月5日