外国人を雇用している会社は必見です!外国人雇用の法律が変わります。
外国人を雇用したときの届出が変わりました!
景気の回復に伴い、多くの社長さんから人手が足りない、人材確保が難しくなってきたとのお話を聞く機会が多くなっています。
そんな中、外国人は貴重な労働力となっています。
特に私がお会いする中小企業の飲食店や建設業の会社では、とても重要な人材です。
外国人を雇用している社長さん、これから外国人を雇用しようとしている社長さんは特に下記の内容、必見です。
「雇用対策法の一部を改正する法律」が平成19年10月1日から施行されます。
その中に外国人雇用に関する改正があります。
平成19年10月1日から、すべての事業主に、外国人労働者を雇用する際、または離職の際に、ハローワークに届出ることが義務付けられます。
届出内容は、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限、国籍等です。
この届出は、雇用保険の被保険者に該当するしないにかかわらず届け出なければならず、届出を怠ったり、虚偽の届出を行うと、30万円以下の罰金の対象となるので、ご注意下さい。
また、平成19年10月1日時点ですでに雇用されている外国人労働者についても、平成20年10月1日までに届出の提出が必要となるので、更にご注意下さい。
ちなみに、これにより例年行っていた6月1日時点での雇用状況報告書の提出がなくなります。
氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を確認するには?
→「外国人登録証明書」または「旅券(パスポート)」
資格外活動許可の有無を確認するには?
→「資格外活動許可証」または「就労資格証明書」
この改正により、雇用保険を取得する労働者に関しての届出手続きは、従来の雇用保険資格取得届に外国人労働者に関する欄が新たに設けられ、事業主が記載、証明する方法により行われることとなります。
そのほか、外国人労働者の雇用管理の改善が法整備されて、日本人労働者と同じ労働環境にすることを求めることが明確になりました。
雇用環境の変化によって法律が変わってきています。
企業側もこれに対応してゆかないと、罰金等を受けることになってしまい、影響が出てきますので、ご注意下さい。
よく分からない方、心配な方は、
「雇用環境の変化に応じての対応相談」と記載の上、弊社までお問い合わせ下さい。
(上記をクリックで、お問い合わせページが開きます。)
(執筆 社会保険労務士 日高徹)
2007年10月10日