相続が発生したら?
今回は、行政書士の小松原励さんが、相続が発生した場合について記載します。
遺産分割や相続財産の承継にあたり、私達行政書士にご相談いただく際に、申し上げるポイントを記載します。
ポイントその1.
相続は亡くなった方(被相続人といいます。)の財産(プラス財産とマイナス財産を含みます。)を相続人が受け継ぐことですから、財産の確定と相続人の確定が必要です。
亡くなった方(被相続人)に配偶者や子供がいれば、相続人はほぼ彼らに確定といってもいいでしょう。
ところが、配偶者や子供がなく、亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹や、その子供、養子が相続人となると、数も多くなって相続人の確定には時間がかかるケースもでてきます。
相続人の調査の第一歩は、亡くなった方(被相続人)の戸籍を調べるところから始まります。
被相続人の戸籍を市区町村役場で調べます。もし、本籍地を移しているようなときは、前の本籍地で戸籍謄本を調べて、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡に至るまで、相続人にもれがないかどうか確認します。
さらに、相続人の生存の確認も必要です。そのため、相続人全員の戸籍謄本、住民票の写しが必要になってきます。
<<チェック項目>>
(1) 亡くなった方(被相続人)について
□ いつ、お亡くなりになりましたか。
□ 亡くなった方(被相続人)の住所、本籍地はわかりますか。
□ 遺言状はありますか。
※ ご自分で作成された「自筆証書遺言」が存在する場合、必ず家庭裁判所による開封の手続き(検認の手続き)を受けて下さい。公正証書にて作成している場合(公正証書遺言)は、作成された公証役場に確認して下さい。
(2) 相続人について
□ 相続される方(相続人)はどなたですか。
□ 何人いらっしゃいますか。
□ 相続人の住所・本籍地はわかりますか。
□ 亡くなった方(被相続人)がいることは、各相続人はご存知ですか。
□ 各相続人同士、連絡は取れますか。
□ 相続人代表者(連絡の取りやすい方)はいますか。
ポイントその2.
どのような相続財産があるか、チェックしてみて下さい。
相続財産がどれだけあるかを調べます。プラス財産のほか、亡くなった方(被相続人)にマイナス財産(借金)がある場合、相続放棄の手続きをすると返済義務を免れますが、しない限り相続人が負担することになります。
しかし、マイナス財産は「債務控除」として、相続財産からマイナス出来ますから、債務(借金)も確認しておきます。
<<チェック欄>>
(1) 不動産(土地・建物)のチェック
□ 権利証はありますか。
□ 登記簿謄本は調べましたか。
□ 固定資産税評価証明書は調べましたか。
□ 地方に山林や農地はありますか。
□ (賃貸物件の場合)賃貸借契約書はありますか。
(2) 預貯金(普通預金・定期預金等)のチェック
□ 通帳・お届け印はありますか。
□ 亡くなった方の死亡日付の残高証明書はありますか。
(3) 有価証券(株や国債など)のチェック
□ 株券や取引証明書はありますか。
□ 取引口座はありますか。
□ 会社経営の場合、自社へ出資していますか。
(4) 動産(車や個人所有物)などのチェック
□ 車はお持ちですか。
□ 貴金属類はありますか。
□ 個人的な収集物品(骨董や絵画など)はありますか。
□ 特許などはお持ちですか。
(5) 借入金(債務)のチェック
□ 住宅ローンや車のローンはありますか。
□ 借入証書や契約書、返済予定表はありますか。
□ 個人的な借金はありますか(請求書はありますか)。
(執筆:行政書士 小松原励)
2008年3月28日