労災って?~業務中に関する補償~
はじめまして。社会保険労務士の日高徹です。
このページでは公的保険年金手続や労働問題のうち、日々の経営において知っておくと得をする情報や、私が関わった事例などをおりまぜて紹介したいと考えております。
よろしくお願い申し上げます。
今回からしばらくは、お問い合わせとしてよくいただく疑問点についてお答えしていこうと思います。基礎的な内容ですが意外と難しいのでできるだけわかりやすい説明を目指します。
THEME 労災保険の種類 ~業務中に関する補償~
民間保険会社が営業している生命保険や損害保険とは異なり、国が法律によって運営している労災保険制度はぜひとも確認・利用していただきたい内容です。
まず、事業をしているなかで従業員を雇ったときは労災保険に加入する必要がある、ということを大前提として知っておいて下さい。
次に補償内容として、通勤や業務中の(1)治療費全額、(2)休んでいる期間の賃金補償80%、(3)障害になったときの補償、(4)死亡してしまったときの遺族への補償、が主にカバーされています。
そして保険料ですが、国民健康保険や健康保険よりも1/5~1/10程度の金額で加入できます。
しかし「労災保険に加入することは必要であるけども、健康保険や民間保険に入っているからいらないよ」とおっしゃる方もいます。確かに費用が余分にかかります。が、
私は絶対に労災保険はお勧めします。理由は、加入しないと…
1)通勤や業務中の事故は健康保険では補償してくれない。
2)治療費や休業補償が会社負担になる。
3)重大事故のときの障害や死亡したときの補償も会社負担になる
4)労災に入っていなかった保険料も過去に遡って徴収される。
上記補償のほかに慰謝料や損害賠償も請求される場合もありましたので、さらに予想がつきません。
労災事故は大小に差はありますが必ず起こります。
そして労災対策は経営上、計算できる最低限のリスクマネジメントともいえます。
予想外の莫大な費用と時間は、会社にも致命的なダメージを与えかねますので、アルバイトでも従業員を採用した際にはご一考されるのがよいでしょう。
2006年6月23日