退職後継続雇用された方の社会保険
こんにちは。社労士の荒木です。
厚生労働省から新たな通達が出ました。
「退職後継続雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し」
退職後継続雇用された場合、賃金が大幅に下がることが良くあります。
その場合社会保険料については随時改定の対象となり、変更してから4ヵ月後に下がった賃金に基づいた社会保険料に下がります。
例外として、定年により継続雇用された場合に限って、定年退職し再雇用した月から再雇用後の賃金に応じた社会保険料となります。
今回の通達により、新たに加わったのは、定年に達する前に退職して継続雇用される場合や、定年制の無い会社で退職後継続再雇用される場合も例外に加わります。
定年が60歳以上になったり、定年制度が無い会社が増えてきたことへの配慮と思われますが、良いことだと思います。
どんどん制度が複雑になっていくのは大変ですけれど。。。
この制度は今年の9月1日から実施されることになるとのことです。
2010年7月12日