「緊急融資」東日本大震災間接被害対応
東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた方に対しまして、心からお見舞いを申し上げます。
東日本大震災の災害からの復旧を目指して、政府が融資の支援策を打ち出しています。
直接被害を受けた場合はもちろんですが、間接的な被害(計画停電や風評被害など)を受け、業績が悪化している場合も、特別融資の対象になります。
今日から順次、紹介してゆきます。
「飲食店を営業しています。計画停電の影響で、売上が落ちてしまいました。運転資金を工面したいのですが・・・」
このように、地震による直接的な被害はないが、地震の影響で業績が悪化している会社は多いですね。
計画停電の影響や風評被害により経営環境が悪化している企業が対象の融資制度です。
「セーフティネット貸付」(日本政策金融公庫(国民金融公庫)
(風評被害や計画停電、原子力発電所の事故等により被害を受けた方)
この地震により、先日紹介した日本政策金融公庫の「セーフティネット貸付」が拡充されました。
融資限度額 4,800万円
返済期間 運転資金8年以内 設備資金15年以内(据置期間はそれぞれ3年以内)
金利 運転資金2.25~3.20% 設備資金2.25~3.40%
※一定の要件に該当する場合は、融資後3年間は基準利率から最大で0.5%金利の引き下げ措置があります。
参照:「セーフティネット貸付」の災害発生に伴う拡充措置について(日本政策金融公庫)
「製造業を営んでいます。
工場などに直接被害はありませんが、販売先が被害を受け、売掛金の回収の目途が立ちません・・・。」
販売先や仕入先が、直接被害を受けたことが原因で、売上の減少、売掛金の固定化など、間接的に被害を受けた場合に、活用できる制度です。(もちろん、直接被害を受けた場合も活用できます)
「東日本大震災復興特別貸付」日本政策金融公庫(国民金融公庫)
○直接被害者
地震、津波により直接被害を受けた場合
○間接被害者
直接被害者との取引が相当程度あった場合
○その他
震災の影響により業況が悪化している場合
貸付期間 設備資金15年 運転資金8年 (据置期間3年)
詳しくは、中小企業向け支援策ガイドブック(中小企業庁)参照ください。(7ページ目)
2011年5月11日