サブロク協定(36協定)
顧問先の会社に労働基準監督署が入った!
と、最近、社会保険労務士仲間からよく聞くようになりました。
その際は、労働時間の実態について、残業代の支給について。
必ず調べていきます。
皆さん、以下の勘違いはありませんか?
労務管理の仕事をしているとよく
「残業時間について36協定(サブロク協定)を作る」
というワードを聞きます。
私はこの言葉をこの仕事をするまでは知りませんでしたし、次々と勘違いしていました。
最初の勘違いは、残業を36時間以上してはいけないことかと思っていました。
次の勘違いは、36協定を労働基準監督署へ届出書を提出する必要があるのですが、
この届出書を作成するときに、法定様式に36号様式というのがあるものかと思い、
それを探すのに大変苦労しました(そんな用紙はありません)。
最後の勘違いは、時間外労働とは、本来させてはいけないものだったということです。
社会保険労務士の勉強を始めるまでは、残業するのは当然のことかと思っていたし、
疑問にも感じませんでした。
しかし、日本という国は1日8時間、1週間40時間以上働かせてはいけない、
という法律が実はあったのです。
それを、労働者との話合い(これがいわゆる協定)により、初めて残業をさせることができるのです。
その協定について定めているのが労働基準法第36条だったのです!
これを知ったときには目からうろこが落ちる思いでした。
ただ、あくまでも個人的な意見ですが、
こんな協定を結ばないと残業しないような従業員は、
とてもじゃないですが付き合いきれませんよね~。
2006年7月10日