金融円滑化法の期限後の対応
金融円滑化法が、来年の3月で期限切れとなります。
「金融円滑化法」により、借入金の返済をストップしている場合は、ご注意ください。
来年3月以後の返済条件は、金融機関との「個別折衝」になってきます。
■個別の折衝とは!?
いまは、金融円滑化法という法律によって、返済が猶予されています。
しかし、その法律の期限切れ後は、金融機関との「個別交渉」によって扱いが決まります。
その個別交渉では、「経営改善計画」が必須です。
なぜなら、金融機関は今年の4月から来年3月までの1年間を
円滑化法の期限後を見据える「出口戦略」の1年間と位置づけています。
その1年間で、企業の「経営力」と「返済能力」をよ~く検討しているのです。
その検討の結果、返済猶予している企業を次の3つに分類してきます。
(1)「経営改善支援先」
(2)「事業再生支援先」
(3)「自主廃業・破たん処理先」
(1)の経営改善支援先とは、「自助努力による経営改善が見込まれる先」です。
・営業の資金繰りをプラスにできる。
・経営者が自立している。
・債務を15年以内に返済する見込みがある。
これらを満たしていなければなりません。
(2)の事業再生支援先とは、実質の破たん懸念先です。
ただ、地域経済に与える影響が大きいからなどの理由により、
破たんを延ばす措置を受けられるにすぎません。
留意すべきは、3つの区分の中に、廃業を促す貸出先という区分ができている事です。
円滑化法の期限後には、(1)の「経営改善支援先」の区分に入っていなくてはなりません。
■「経営改善計画」を作成しましょう!
いまは、「経営改善計画」がなくても、【法律で】返済猶予が受けられています。
来年3月の期限後は、【個別の折衝により】、その後の対応が決定することになります。
「経営改善計画」がないと、交渉のテーブルにも乗りません。
「経営改善計画」を金融機関に提出していない場合は、【必ず】提出してくださいね。
作成する経営改善計画は・・・
○金融機関が債務を15年で返済できると見込める計画かどうか!?
○その計画の実現可能性が高いかどうか!?
この2点が大切です。
※経営改善計画の作成については、改めて具体的に触れたいと思います。
このように来年以降は、円滑化法を受けていても、受けていない場合でも、
金融機関に対する自社の財務状態の情報開示や今後の見込みの説明がとても大切になってきます。
今はよくても、経営環境や業績が変わると、金融機関の対応はガラッと変わります。
日ごろからの情報公開と情報交換がとても大切になってきますね。
2012年11月9日