取締役が欠落してしまった場合
今回は、過去にあった役員の事件についてお話します。
3人の取締役(うち代表取締役が1人)で構成されていた株式会社で、代表取締役が交通事故で急死したことがありました。
その頃は取締役が3人以上いないと株式会社が構成できない旧商法の時でしたから、2人になってしまったときには少し焦りました。
直ちに2人の取締役で代表取締役を決めた後、その代表取締役の名前で株主総会を招集して、新たな取締役を補充したことがあります。
ただ、ここで問題になったのは、会社の構成要件として取締役が1人足りないということではありませんでした。
名前だけ取締役を貸していた人たちが、責任をかぶるリスクが出た、ということにあります。
さて、この春施行になった会社法では、会社の規模・実状に合わせて機関設計ができます。
友人に頼んでわざわざ取締役になってもらわなくても、1人でも株式会社ができるわけです。
上述したケースのような他の人に責任が発生ということはなくなりました。
ただ、会社として取締役がいないわけですから新たな問題が発生しますが・・・。
2006年8月1日