雇用形態の多様下での労働基準法の必要性!?
今回は労働基準法についてお話します。
ニッポンには「民法」という、ヒトとヒトとが付き合うために最小限のルールを定めた法律があります。
これは憲法があまりにも理念に近いものであり、民法は具現するためにできた法律のひとつといえます。その他にも刑法などがひとつのくくりを作っているわけです。
そして、民法の中には、1000以上の条文があるのですが、それでも世の中の仕組みを形成するには足りず、そこから派生して、「労働基準法」という雇用者と、被雇用者を具体的に規制する法律があります。
憲法や民法では、人は平等であるという考え方から、原則自由に条件を定めて売買などの契約を結ぶことを定めています。
しかし、こと労働契約に関しては雇用者の権利(権力?)が強く、民法などの緩やかな規制では労働者を保護できないため、作られているのです。
労働基準法がないニッポンを想像してみましょう。大企業は知名度や資財を駆使し、良い人材や高待遇を可能にします。
しかし、多くの中小企業は低賃金で過重労働を余儀なくされ、もはや強制労働状態になることも…。
労働基準法に関連して、労災法、安全衛生法や、最低賃金法などいろいろな労働法があることから、なかなか奥の深い法律と言えるでしょう。
これらの法律も現代のさまざまな雇用形態についてゆけず、改正議論が起こっていますが労使の意見の衝突からいまだにはっきりしたかたちは見えていません。
これらの情報はできるだけ早く入手することは大切です。
しかし、まずは今の労働法についてしっかりと対策を立てる必要があると考えています。
2006年9月20日