健康保険法の改正~出産一時金~

今回から、健康保険法がこれから変わることが確定したのでお話しします。

出産一時金が35万円になります。

分かりやすい改正です。

会社経営とは、直接関係なくて恐縮ですが。。。

一般的な出産は保健医療(医療費の3割自己負担)の対象にならないため、費用がかさみます。

その補助をおこなう趣旨の制度です。その補助金が、今年10月以降に生まれた子供1人につき、出産一時金が35万円に増額されます。ちなみに従来は30万円でした。

これは平均的な分娩費が約32万円だったらしく、35万円なら実質費用負担なし、となるからではないでしょうか。

ちなみに帝王切開などは保健医療の対象であり、場合によっては高額療養費請求の可能性もありますので相談して下さい。

これは1人につき、ですから双子であれば倍もらえます。もし5つ子ならなんと...でもそのあとがそれどころではありませんが。

逆に、妊娠85日以上の流産にも出産一時金は支給されます。

もちろん私ども男は出産できませんから、奥さんが出産した場合でも請求できます。

「家族出産一時金」と言われているくらいですから、扶養家族であれば奥さんだけではなく、出産一時金は支給されます。しかしこの状況は、なかなか遭遇しません。

例えば扶養している妹が出産した(亭主がいないために扶養している)とか、子供夫婦が無職で、まとめて扶養に入れているときに、それに子供(孫)が生まれた、などです。

扶養している父母に子供ができる(かなり年の離れた弟妹ができるということ)ということも考えられますが・・・

2006年10月6日

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