会社法における、監査役の役割
今回は、会社法上における、監査役についてお話します。
監査役とは、取締役等の職務の執行を監査する会社の機関のひとつです。会社法381条に定められています。
監査をする内容については、大きく「会計監査」と「業務監査」に分かれています。
「会計の監査」については、言葉からもなんとなく分かりやすいので特に説明は不要であるとは思いますが、事業年度が終わり会社の決算(決算書)について正確なデータか、などを確認する仕事です。
「業務の監査」とは、会社業務全体の監査というよりも“取締役の経営ぶりやそれに伴う業務について監査すること”を第一としています。
従業員の働きぶりを監査する意味ではなく、取締役の暴走を見張るためと考えるのがよいでしょう。
余談ですが、従業員さんに関しての監査、というか監督については、取締役や人事部、あるいは独自の業務監査部などを設置してチェックする必要があります。
さて、多くの株式会社はいわゆる株式譲渡制限会社です。
(株式譲渡制限会社とは、株式の譲渡について会社の承認が必要な会社のことです。)
これらの会社の監査役は、基本的に会計監査権限のみを有していることとなっています。
これに追加して業務監査の権限も有する場合は、業務監査権限にも拡大するための株主総会を開催して、株主が決定(定款変更)する必要があります。
小さな会社の監査役なら、業務監査もついでにできそうなものですが、株主人数も少なく直接株主がチェックを行いやすいことから、まずは会計監査のみに限っているのでしょう。
ある程度の数の株主グループが存しており、今後も資本増加等する予定の場合は、コンプライアンス上からも、監査役の業務監査について、定款変更する必要がありますね。
行政書士 小松原励
2006年10月30日